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Re: JNUG会則
お疲れ様です。
> 第6条 (入会)
> 1. 本会の主旨に賛同する個人または組織は、本会所定の
> 手続きに従い、本会会員になることができる。
> 2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、準会員のい
> ずれかの会員になることができる。
ここでの「準会員」は、後にも先にも出て来ません。7条を見ると、
> 第7条 (会員の種別)
> 1. 会員は入会の形態または目的により、以下の種別に
> 分類される。
> (1) 正会員
> 本会に参加する個人
> (2) 運営会員
> 本会に参加し、かつ本会の運営に従事する個人
運営会員なのかな?
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神戸 隆博(かんべ たかひろ) at home
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