[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: JNUG会則
許です。
遅くなりましたが、内容を読みました。で、コメントです。
ほ
-----
> 日本NetBSDユーザーグループ会則
>
> 第1条 (名称)
(snip)
第2条 (所在地)
1. 日本NetBSDユーザーグループは、以下の場所に事務局を設置する。
〒???-???? ????....
これ、個人宅でも良いのであれば、僕の住所にしても良いですよ。
どうせ事務局に人が集まる事は無いでしょ?
> 第4条 (目的)
> 1. The NetBSD Projectによる成果を主として日本向けに提供すること
1. 主として日本向けにThe NetBSD Projectによる成果を提供する
の方が良いような気がする。
> 2. 日本で出された成果をThe NetBSD Projectに対して提供し、全世界の
> NetBSDユーザーを主とするUnix文化に対して貢献すること
> 3. NetBSD利用者間の交流、情報交換を図ること
> 第5条 (活動)
(snip)
> 第6条 (入会)
> 1. 本会の主旨に賛同する個人または組織は、本会所定の
> 手続きに従い、本会会員になることができる。
1. 本会の主旨に賛同する個人は、本会所定の
手続きに従い、本会会員になることができる。
と修正したいとありましたが、元のままで良いと思います。
個人でなければ会員にしないということは無いと思う。但し、会員として区
別するかどうか、は別問題ね。
> 2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、準会員のい
> ずれかの会員になることができる。
2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、運営会員のい
ずれかの会員になることができる。
> 第7条p (会員の種別)
> 1. 会員は入会の形態または目的により、以下の種別に
> 分類される。
> (1) 正会員
> 本会に参加する個人
第6条1項の定義変更により、
(1) 正会員
本会に参加する個人または組織
ですね。
> (2) 運営会員
> 本会に参加し、かつ本会の運営に従事する個人
こっちは、個人である必要があると思います。
> 第9条 (退会)
(snip)
> 第10条 (除名)
> 1. 以下に定める項目のいずれかに該当する会員は、本
> 会より除名する。
> (1) 本会の会員にふさわしくない行為をおこなったと
> 運営委員会により判断されたもの。
ここは、
(1) 第12条に規定されている運営委員会によって、本会の会
員にふさわしくないと判断されたもの
が良いと思います。
> 第11条 (役員)
> 1. 本会は、本会を代表する以下の役員を置く。
> (1) 会長 1名
> (2) 事務局長 1名
> (3) 会計 1名
> 2. 役員は第7条で定める運営会員(以下「運営会員」という)の中
> より互選により選出され、第17条で定める定期総会
> (以下「定期総会」という)において承認されるものとす
> る。
> 3. 役員の任期は、?年とする。
任期は2年とすれば良いんじゃないかな?
> 4. 会長の責務は、以下の通りである。
> (1) 本会の代表
> (2) すべての活動の統括
> (3) 運営委員会、総会の議長
総会の議長は、各総会毎に選出すべきだと思う。
運営委員会に関しては、まぁ、良いかな。
> 6. 事務局長の責務は、以下の通りである。
> (1) 総会及び運営委員会の記録
> (2) 会員に対しての必要な事項の伝達
> (3) 会員の入退会手続き、及びこれに関する記録
> (4) 公的文書の作成
> (5) 事務局の運営および管理
> (6) その他、本会が必要とする事務処理
> 7. 会計の責務は、以下の通りである。
> (1) 本会の会計事務及び記録
> (2) 本会への入出金の業務
> (3) その他、本会が必要とする会計処理
役員の退任に関する規定もいると思う。
8. 役員の退任
役員が何らかの事情で退任した場合、速やかに再選を行わなければならない。
> 第12条 (運営委員会および運営委員)
> 1. 本会その運営を目的として運営委員会を設置する。
> 2. 運営委員会は以下の運営委員により構成される。
> (1) 本会役員
> (2) 運営会員
> 3. 運営委員会は本会運営に関する決定を行い、これを定期総会に
> おいて報告するものとする。
> 4. 運営委員会は、本会会則細則に関する決定をおこない、これを
> 定期総会において報告するものとする。
> 5. 運営委員会は、運営委員の三分の二以上の出席または委任状提
> 出をもって成立し、決定は出席人数の過半数の賛成を
> 得て実効されるものとする。
組織の規模にもよりますが、
5. 運営委員会は、運営委員の二分の一以上の出席または委任状提
出をもって成立し、決定は出席人数の過半数の賛成を得て実効
される
が良いかな。
> 第13条 (事務局)
(snip)
> 第15条 (監事)
> 1. 監事は役員を除く運営会員の中から互選により選出され、
> 定期総会において承認されるものとする。
> 2. 監事は、本会の収支が本会の目的に即しておこなわれ
> たかどうかを監査する。
> 3. 定期総会の会計報告は、監事の承認を得なければなら
> ない。
> 4. 監事は、必要があると判断した場合は理事会に出席す
> ることができる。
> 5. 監事の任期は幹事の任期に準ずる。
幹事の定義が無いので、
5. 監事の任期は、1年とし再選を妨げない
が必要
> 第17条 (総会)
> 1. 定期総会
> (1) 本会の定期総会は、年1回?月、会長が招集し、
> 開催するものとする。
> (2) 定期総会は、出席会員数および、委任状を提出し
> た会員数の合計が会員総数の十分の一を満たすこ
> とをもって成立するものとする。
> (3) 定期総会においては以下の事項を議題とする。
> i. 会計報告
> ii. 役員及び幹事の承認
> iii. 年間活動計画
> iv. その他
> (4) 定期総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て
> 実効される。
> 2. 臨時総会
> (1) 以下のいずれかに該当する場合、臨時の総会を会
> 長が招集し、開催するものとする。
> i. 会長の動議がある場合
> ii. 役員または運営委員会の動議により全運営委員の
> 三分の一以上の同意が得られた場合
> iii. 会員の動議により、会員の総数の十分の一以
> 上の署名のある書面をもって理事会に要求がな
> された場合
iii. 会員の動議により、会員の総数の十分の一以
上の署名のある書面をもって運営委員会に要求がな
された場合
>の定義があるのですが、正会員名簿なんかは作らないから、たぶん会員の数は
>未定。必然的に会員の十分の一という数字も未定。
と言う事では、そもそも定期総会すら成立しない(第17条(2)項にもその定義
がある)ので問題になります。
会員名簿は作らないとまずそう。
> (2) 本会の臨時総会は、出席会員数および委任状を提
> 出した会員数の合計が、会員総数の十分の一を満
> たすことを持って成立するものとする。
> (3) 臨時総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て
> 実効される。
> 第18条 (会計年度)
> 1. 本会の会計年度は?月?日より翌年?月?日までと
> する。
ここは、4/1 から 3/31 までにしておけば良いと思います。
> 第19条 (会則の変更)
(snip)
> 第23条 (事業計画及び収支予算)
> 1. 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、運営委員会で
> 編成し、議決を経た上で監事の承認を得て、会計年度毎に
> 会員に文書をもって報告しなければならない。
これ、文書をもって報告するのは大変です。どうすれば良いかしらん?
> 第24条 (収支決算)
> 1. 本会の収支決算報告は運営委員が作成し、財産目録、事業
> 報告書、収支決算書等その他理事会で決定した事項を会員に
> 文書をもって報告しなければならない。
これも第23条第1項同様。
> 第25条 (書類及び帳簿の備付)
> 1. 本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
> ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えた
> ときは、この限りではない。
> (1) 会則
> (2) 役員名簿
> (3) 事務局職員名簿
> (4) 財産目録
> (5) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類
> (6) 資産台帳及び負債台帳
> (7) 役員会、運営理事会の議事に関する書類
> (8) その他、必要な書類及び帳簿
>備えないといけない種類が多すぎだと思っているのですが、どうすればいいのか
>イマイチ整理が付いていないです。少なくとも、
> (3) 事務局職員名簿
>はいらないかなと。
>会費をとらないとしても、寄付/寄贈で金、資産系の
> (4) 財産目録
> (5) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類
> (6) 資産台帳及び負債台帳
>は必要かなと思っているのですが、どないでしょう?
多分、事務職員名簿以外は全部要ると思う。
あと、会員名簿は必要でしょう。
そうしないと、総会を開く場合の人数問題が出るし。
まぁ、admin-ja のメンバーリストが会員名簿であっても良いと思う。
> 第26条 (細則)
(snip)
> 第27条 (会則の執行)
(snip)
- Follow-Ups:
- Re: JNUG会則
- From: URA Hiroshi <ura@yamato.ibm.co.jp>
- References:
- JNUG会則
- From: URA Hiroshi <ura@yamato.ibm.co.jp>