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Re: JNUG会則



	許です。

	遅くなりましたが、内容を読みました。で、コメントです。

ほ
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>             日本NetBSDユーザーグループ会則
> 
>  第1条	(名称)

(snip)

 第2条	(所在地)

  1. 日本NetBSDユーザーグループは、以下の場所に事務局を設置する。
	〒???-???? ????....

	これ、個人宅でも良いのであれば、僕の住所にしても良いですよ。
	どうせ事務局に人が集まる事は無いでしょ?

>  第4条	(目的)
>  1. The NetBSD Projectによる成果を主として日本向けに提供すること

 1. 主として日本向けにThe NetBSD Projectによる成果を提供する
	の方が良いような気がする。

>  2. 日本で出された成果をThe NetBSD Projectに対して提供し、全世界の
>     NetBSDユーザーを主とするUnix文化に対して貢献すること
>  3. NetBSD利用者間の交流、情報交換を図ること

>  第5条	(活動)

(snip)

>  第6条	(入会)
>  1. 本会の主旨に賛同する個人または組織は、本会所定の
>     手続きに従い、本会会員になることができる。


 1. 本会の主旨に賛同する個人は、本会所定の
    手続きに従い、本会会員になることができる。

	と修正したいとありましたが、元のままで良いと思います。
	個人でなければ会員にしないということは無いと思う。但し、会員として区
	別するかどうか、は別問題ね。

>  2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、準会員のい
>     ずれかの会員になることができる。

 2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、運営会員のい
    ずれかの会員になることができる。


>  第7条p	(会員の種別)
>  1. 会員は入会の形態または目的により、以下の種別に
>     分類される。
>     (1) 正会員
>         本会に参加する個人

	第6条1項の定義変更により、

 (1) 正会員
     本会に参加する個人または組織

	ですね。

>     (2) 運営会員
>         本会に参加し、かつ本会の運営に従事する個人

	こっちは、個人である必要があると思います。

>  第9条	(退会)

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>  第10条	(除名)
>  1. 以下に定める項目のいずれかに該当する会員は、本
>     会より除名する。
>     (1) 本会の会員にふさわしくない行為をおこなったと
>         運営委員会により判断されたもの。

	ここは、

 (1) 第12条に規定されている運営委員会によって、本会の会
     員にふさわしくないと判断されたもの

	が良いと思います。

>  第11条	(役員)
>  1. 本会は、本会を代表する以下の役員を置く。
>     (1) 会長        1名
>     (2) 事務局長    1名
>     (3) 会計        1名
>  2. 役員は第7条で定める運営会員(以下「運営会員」という)の中
>     より互選により選出され、第17条で定める定期総会
>     (以下「定期総会」という)において承認されるものとす
>     る。
>  3. 役員の任期は、?年とする。

	任期は2年とすれば良いんじゃないかな?

>  4. 会長の責務は、以下の通りである。
>     (1) 本会の代表
>     (2) すべての活動の統括
>     (3) 運営委員会、総会の議長

	総会の議長は、各総会毎に選出すべきだと思う。
	運営委員会に関しては、まぁ、良いかな。

>  6. 事務局長の責務は、以下の通りである。
>     (1) 総会及び運営委員会の記録
>     (2) 会員に対しての必要な事項の伝達
>     (3) 会員の入退会手続き、及びこれに関する記録
>     (4) 公的文書の作成
>     (5) 事務局の運営および管理
>     (6) その他、本会が必要とする事務処理
>  7. 会計の責務は、以下の通りである。
>     (1) 本会の会計事務及び記録
>     (2) 本会への入出金の業務
>     (3) その他、本会が必要とする会計処理

	役員の退任に関する規定もいると思う。

  8. 役員の退任
     役員が何らかの事情で退任した場合、速やかに再選を行わなければならない。


>  第12条	(運営委員会および運営委員)
>  1. 本会その運営を目的として運営委員会を設置する。
>  2. 運営委員会は以下の運営委員により構成される。
>     (1) 本会役員
>     (2) 運営会員
>  3. 運営委員会は本会運営に関する決定を行い、これを定期総会に
>     おいて報告するものとする。
>  4. 運営委員会は、本会会則細則に関する決定をおこない、これを
>     定期総会において報告するものとする。
>  5. 運営委員会は、運営委員の三分の二以上の出席または委任状提
>     出をもって成立し、決定は出席人数の過半数の賛成を
>     得て実効されるものとする。

	組織の規模にもよりますが、

 5. 運営委員会は、運営委員の二分の一以上の出席または委任状提
    出をもって成立し、決定は出席人数の過半数の賛成を得て実効
    される

	が良いかな。

>  第13条	(事務局)

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>  第15条	(監事)
>  1. 監事は役員を除く運営会員の中から互選により選出され、
>     定期総会において承認されるものとする。
>  2. 監事は、本会の収支が本会の目的に即しておこなわれ
>     たかどうかを監査する。
>  3. 定期総会の会計報告は、監事の承認を得なければなら
>     ない。
>  4. 監事は、必要があると判断した場合は理事会に出席す
>     ることができる。
>  5. 監事の任期は幹事の任期に準ずる。

	幹事の定義が無いので、

 5. 監事の任期は、1年とし再選を妨げない

	が必要

>  第17条	(総会)
>  1. 定期総会
>     (1) 本会の定期総会は、年1回?月、会長が招集し、
>         開催するものとする。
>     (2) 定期総会は、出席会員数および、委任状を提出し
>         た会員数の合計が会員総数の十分の一を満たすこ
>         とをもって成立するものとする。
>     (3) 定期総会においては以下の事項を議題とする。
>         i. 会計報告
>         ii. 役員及び幹事の承認
>         iii. 年間活動計画
>         iv. その他
>     (4) 定期総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て
>         実効される。
>  2. 臨時総会
>     (1) 以下のいずれかに該当する場合、臨時の総会を会
>         長が招集し、開催するものとする。
>         i. 会長の動議がある場合
>         ii. 役員または運営委員会の動議により全運営委員の
>            三分の一以上の同意が得られた場合
>         iii. 会員の動議により、会員の総数の十分の一以
>            上の署名のある書面をもって理事会に要求がな
>            された場合

 iii. 会員の動議により、会員の総数の十分の一以
      上の署名のある書面をもって運営委員会に要求がな
      された場合

>の定義があるのですが、正会員名簿なんかは作らないから、たぶん会員の数は
>未定。必然的に会員の十分の一という数字も未定。

	と言う事では、そもそも定期総会すら成立しない(第17条(2)項にもその定義
	がある)ので問題になります。
	会員名簿は作らないとまずそう。

>     (2) 本会の臨時総会は、出席会員数および委任状を提
>         出した会員数の合計が、会員総数の十分の一を満
>         たすことを持って成立するものとする。
>     (3) 臨時総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て
>         実効される。

>  第18条	(会計年度)
>  1. 本会の会計年度は?月?日より翌年?月?日までと
>     する。

	ここは、4/1 から 3/31 までにしておけば良いと思います。

>  第19条	(会則の変更)

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>  第23条	(事業計画及び収支予算)
>  1. 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、運営委員会で
>     編成し、議決を経た上で監事の承認を得て、会計年度毎に
>     会員に文書をもって報告しなければならない。

	これ、文書をもって報告するのは大変です。どうすれば良いかしらん?

>  第24条	(収支決算)
>  1. 本会の収支決算報告は運営委員が作成し、財産目録、事業
>     報告書、収支決算書等その他理事会で決定した事項を会員に
>     文書をもって報告しなければならない。

	これも第23条第1項同様。

>  第25条	(書類及び帳簿の備付)
>  1. 本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
>     ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えた
>     ときは、この限りではない。
>     (1) 会則
>     (2) 役員名簿
>     (3) 事務局職員名簿
>     (4) 財産目録
>     (5) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類
>     (6) 資産台帳及び負債台帳
>     (7) 役員会、運営理事会の議事に関する書類
>     (8) その他、必要な書類及び帳簿

>備えないといけない種類が多すぎだと思っているのですが、どうすればいいのか
>イマイチ整理が付いていないです。少なくとも、
>    (3) 事務局職員名簿
>はいらないかなと。
>会費をとらないとしても、寄付/寄贈で金、資産系の
>    (4) 財産目録
>    (5) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類
>    (6) 資産台帳及び負債台帳
>は必要かなと思っているのですが、どないでしょう?

	多分、事務職員名簿以外は全部要ると思う。
	あと、会員名簿は必要でしょう。
	そうしないと、総会を開く場合の人数問題が出るし。
	まぁ、admin-ja のメンバーリストが会員名簿であっても良いと思う。

>  第26条	(細則)

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>  第27条 (会則の執行)

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