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Re: JNUG会則



>> On Sun, 21 Feb 1999 22:41:32 +0900, HEO SeonMeyong <seirios@Matrix.IRI.Co.Jp> said:

HEO>  第2条	(所在地)
HEO>
HEO>   1. 日本NetBSDユーザーグループは、以下の場所に事務局を設置する。
HEO> 	〒???-???? ????....

復活させました。

HEO> 	これ、個人宅でも良いのであれば、僕の住所にしても良いですよ。
HEO> 	どうせ事務局に人が集まる事は無いでしょ?

住所に関しては、加納さんの話もあるので、まだ特定させていません。

>> 第4条	(目的)
>> 1. The NetBSD Projectによる成果を主として日本向けに提供すること

HEO>  1. 主として日本向けにThe NetBSD Projectによる成果を提供する
HEO> 	の方が良いような気がする。

もとの文章は、agreement.txtから引っ張てきたのだけど、変えた方がよい?
HEOの文章の方がすわりがいいのはたしかだし、agreementと同じ必要である
ことはないのだけど……

HEO> 	と修正したいとありましたが、元のままで良いと思います。
HEO> 	個人でなければ会員にしないということは無いと思う。但し、会員として区
HEO> 	別するかどうか、は別問題ね。

復活させました。それで、定期総会等に組織の帽子をかぶった方が出席は、
同一組織の人々の数え方は、まとめて一人、それとも、個人々々にする?
多数決に影響するので、最初に決めておかないと

HEO>  2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、運営会員のい
HEO>     ずれかの会員になることができる。

神戸さんの指摘で変更済み

HEO>  (1) 正会員
HEO>      本会に参加する個人または組織

訂正しました。

HEO>  (1) 第12条に規定されている運営委員会によって、本会の会
HEO>      員にふさわしくないと判断されたもの
HEO>
HEO> 	が良いと思います。

訂正しました。

>> 3. 役員の任期は、?年とする。

HEO> 	任期は2年とすれば良いんじゃないかな?

他のみなさんは、どう思っているのでしょうか? あと、幹事方で、「再選を
妨げない」と書いていたけど、役員はどうします? 全然OKとか、再選しても
いいけど2回までとか、連チャンじゃなきゃいいとか、全然ダメとか……

HEO> 	総会の議長は、各総会毎に選出すべきだと思う。

選出の方法は、役員と同じ方法 or 会長の一任 or ……

HEO>      役員が何らかの事情で退任した場合、速やかに再選を行わなければならない。

追加しました。言葉の並びは変えてあります。あと、後任の任期は、前任の
人の残りとしました。

HEO> 	組織の規模にもよりますが、
HEO>
HEO>  5. 運営委員会は、運営委員の二分の一以上の出席または委任状提
HEO>     出をもって成立し、決定は出席人数の過半数の賛成を得て実効
HEO>     される
HEO>
HEO> 	が良いかな。

そうね、運営委員 = admin-jaだと思うと、2/3だとのは多いですね。今の
admin-jaをsubscribeしている人は、どのくらい?

HEO> 	幹事の定義が無いので、
HEO>
HEO>  5. 監事の任期は、1年とし再選を妨げない

任期を?にして、追加しました。再選の下りも追加しましたが、こちらも一回は
考えた方がよいので、どうしましょう>みなさん

HEO>  iii. 会員の動議により、会員の総数の十分の一以
HEO>       上の署名のある書面をもって運営委員会に要求がな
HEO>       された場合

訂正しました。

>> の定義があるのですが、正会員名簿なんかは作らないから、たぶん会員の数は
>> 未定。必然的に会員の十分の一という数字も未定。

HEO> 	と言う事では、そもそも定期総会すら成立しない(第17条(2)項にもその定義
HEO> 	がある)ので問題になります。

うっ、書いていながら見てなかった。運営会員の数を基準に数値を決めれば、
会員の総数を知らなくてもいけそうですがどうしましょうか? 数値をどうするで
悩みますけど……。いまのままにして、会員の名簿を作成します?

HEO> 	ここは、4/1 から 3/31 までにしておけば良いと思います。

修正しました。

>> 第23条	(事業計画及び収支予算)
>> 1. 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、運営委員会で
>> 編成し、議決を経た上で監事の承認を得て、会計年度毎に
>> 会員に文書をもって報告しなければならない。

HEO> 	これ、文書をもって報告するのは大変です。どうすれば良いかしらん?

個人的に、JNUGのweb pageに電子証明して、張っとけばよいと思うだけど、
それだけじゃダメかしら? あと、自分で書いていながらわかっていないの
ですが、事業計画って何を載せればいいのですか?

HEO> 	多分、事務職員名簿以外は全部要ると思う。

事務職員は削除しました。

HEO> 	あと、会員名簿は必要でしょう。
HEO> 	そうしないと、総会を開く場合の人数問題が出るし。
HEO> 	まぁ、admin-ja のメンバーリストが会員名簿であっても良いと思う。

admin-jaは、運営会員しか満たさないので会員名簿とは呼べないです。
会員名簿を作る必要があるのは、総会での決定方法と関するので、
そちらを先に決めた方が良いかな。

現段階のJNUG会則と前回との差分を添付しておきます。


--
ura
#	$Id: jnug-kaisoku.txt,v 1.2 1999/02/22 14:07:45 ura Exp $

            日本NetBSDユーザーグループ会則

 第1条	(名称)
 1. 本会の名称を「日本NetBSDユーザーグループ」とする。
 2. 本会の英文名称は「Japan NetBSD Users' Group」、略称を「JNUG」とする。
 第2条	(所在地)
 1. 本会は第13条に定める事務局(以下「事務局」という)
    を以下の住所に置き、本会の所在地とする。
  	〒xxx-xxxx  東京都hogehoge区fugafuga 1-2-3 △△ビル
 第4条	(目的)
 1. The NetBSD Projectによる成果を主として日本向けに提供すること
 2. 日本で出された成果をThe NetBSD Projectに対して提供し、全世界の
    NetBSDユーザーを主とするUnix文化に対して貢献すること
 3. NetBSD利用者間の交流、情報交換を図ること
 第5条	(活動)
 1. 本会はその目的を達するために、NetBSDを始め計算機関連分野に関わる
    人々の交流、支援、情報交換などの活動をおこなう。
 2. 活動の具体的内容は別途、活動における細則において定める。
 第6条	(入会)
 1. 本会の主旨に賛同する個人または組織は、本会所定の手続きに従い、
    本会会員になることができる。
 2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、運営会員のい
    ずれかの会員になることができる。
 3. 入会を希望する組織は第7条に定める正会員になることができる。
 第7条	(会員の種別)
 1. 会員は入会の形態または目的により、以下の種別に
    分類される。
    (1) 正会員
        本会に参加する個人、または組織
    (2) 運営会員
        本会に参加し、かつ本会の運営に従事する個人
 第9条	(退会)
 1. 本会の退会は、会員の都合により随時おこなうこと
    ができるものとする。
 第10条	(除名)
 1. 以下に定める項目のいずれかに該当する会員は、本
    会より除名する。
    (1) 第12条に規定されている運営委員会によって、本会の
        会員にふさわしくないと判断されたもの。
 第11条	(役員)
 1. 本会は、本会を代表する以下の役員を置く。
    (1) 会長        1名
    (2) 事務局長    1名
    (3) 会計        1名
 2. 役員は第7条で定める運営会員(以下「運営会員」という)の中
    より互選により選出され、第17条で定める定期総会
    (以下「定期総会」という)において承認されるものとす
    る。
 3. 役員の任期は、?年とする。
 4. 会長の責務は、以下の通りである。
    (1) 本会の代表
    (2) すべての活動の統括
    (3) 運営委員会、総会の議長
 6. 事務局長の責務は、以下の通りである。
    (1) 総会及び運営委員会の記録
    (2) 会員に対しての必要な事項の伝達
    (3) 会員の入退会手続き、及びこれに関する記録
    (4) 公的文書の作成
    (5) 事務局の運営および管理
    (6) その他、本会が必要とする事務処理
 7. 会計の責務は、以下の通りである。
    (1) 本会の会計事務及び記録
    (2) 本会への入出金の業務
    (3) その他、本会が必要とする会計処理
 8. 何らかの理由により役員が職を退いた時、速やかに後任を互選する。
    但し、後任の任期は、前任の残りの期間とする。
 第12条	(運営委員会および運営委員)
 1. 本会その運営を目的として運営委員会を設置する。
 2. 運営委員会は以下の運営委員により構成される。
    (1) 本会役員
    (2) 運営会員
 3. 運営委員会は本会運営に関する決定を行い、これを定期総会に
    おいて報告するものとする。
 4. 運営委員会は、本会会則細則に関する決定をおこない、これを
    定期総会において報告するものとする。
 5. 運営委員会は、運営委員の三分の二以上の出席または委任状提
    出をもって成立し、決定は出席人数の過半数の賛成を
    得て実効されるものとする。
 第13条	(事務局)
 1. 本会は、その業務の実施する機関として事務局を設置する。
 第15条	(監事)
 1. 監事は役員を除く運営会員の中から互選により選出され、
    定期総会において承認されるものとする。
 2. 監事は、本会の収支が本会の目的に即しておこなわれ
    たかどうかを監査する。
 3. 定期総会の会計報告は、監事の承認を得なければなら
    ない。
 4. 監事は、必要があると判断した場合は理事会に出席す
    ることができる。
 5. 監事の任期は?年とし、再選を妨げない
 第17条	(総会)
 1. 定期総会
    (1) 本会の定期総会は、年1回?月、会長が招集し、
        開催するものとする。
    (2) 定期総会は、出席会員数および、委任状を提出し
        た会員数の合計が会員総数の十分の一を満たすこ
        とをもって成立するものとする。
    (3) 定期総会においては以下の事項を議題とする。
        i. 会計報告
        ii. 役員及び幹事の承認
        iii. 年間活動計画
        iv. その他
    (4) 定期総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て
        実効される。
 2. 臨時総会
    (1) 以下のいずれかに該当する場合、臨時の総会を会
        長が招集し、開催するものとする。
        i. 会長の動議がある場合
        ii. 役員または運営委員会の動議により全運営委員の
           三分の一以上の同意が得られた場合
        iii. 会員の動議により、会員の総数の十分の一以
           上の署名のある書面をもって運営委員会に要求がな
           された場合
    (2) 本会の臨時総会は、出席会員数および委任状を提
        出した会員数の合計が、会員総数の十分の一を満
        たすことを持って成立するものとする。
    (3) 臨時総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て
        実効される。
 第18条	(会計年度)
 1. 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までと
    する。
 第19条	(会則の変更)
 1. 本会則は、総会の出席者の過半数の承認を得て、変
    更される。
 第20条	(資産の構成)
 1. 本会の資産は以下のとおりとする。
    (1) 寄付金
    (2) 資産から生じる収入益
    (3) その他の収入
 第21条	(財務の管理)
 1.  本会の資産は、会長の承認を得て会計がこれを管理し、
     会長の指示を経て収支の管理にあたる。資産の運用に
     ついては、運営委員会の議決によって有効な管理をする。
 2. 本会の収入益は、寄付行為の財源となす。
 第22条	(経費の支弁)
 1. 本会の運営及び事業遂行に要する経費は、本会の資産
    をもって支弁する。
 第23条	(事業計画及び収支予算)
 1. 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、運営委員会で
    編成し、議決を経た上で監事の承認を得て、会計年度毎に
    会員に文書をもって報告しなければならない。
 第24条	(収支決算)
 1. 本会の収支決算報告は運営委員が作成し、財産目録、事業
    報告書、収支決算書等その他理事会で決定した事項を会員に
    文書をもって報告しなければならない。
 第25条	(書類及び帳簿の備付)
 1. 本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
    ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳簿を備えた
    ときは、この限りではない。
    (1) 会則
    (2) 役員名簿
    (3) 事務局職員名簿
    (4) 財産目録
    (5) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類
    (6) 資産台帳及び負債台帳
    (7) 役員会、運営理事会の議事に関する書類
    (8) その他、必要な書類及び帳簿
 第26条	(細則)
 1. この会則執行についての細則は、運営委員会の議決を経
    て別に定める。
 第27条 (会則の執行)
 1. この会則の執行は、1999年?月?日から適用する。
 

JUS会則から削除内容
 第3条	(支部)
 1. 本会は総会の議決を経て、必要の地に支部をおき、別
    途、支部に関する細則を定める支部会および事務局支
    部を置くことができる。
 第6条	(入会)	の団体に関する項目
 3. 入会を希望する非営利団体は第7条が定める賛助、法
    人のいずれかの会員になることができる。
 4. 入会を希望する法人および団体は第7条の定める法人
    の会員になることができる。
 第7条	(会員の種別)	の賛助会員及び法人会員に関する項目
    (3) 賛助会員
        本会に参加し、援助する個人および非営利団体
    (4) 法人会員
        本会に参加し、援助する個人および団体
 第8条	(会費)
 1. 会費はその種別により会費を、会員に関する細則に
    記された所定の方法により納めるものとする。
 第9条	(退会)	の会費の記述
    但し、会員は、退会前に支払
    期の到来した会費・手数料等の費用の支払い義務を
    免れない。また、本会が会員の退会前に領収した会
    費・手数料等の費用については、返却しないものと
    する。
 第10条	(除名)	の会費の記述
    (1) 会費を支払わず、催告にも応じないもの。
 第11条	(役員)	の副会長及び幹事会の記述
 1. 本会は、本会を代表する以下の役員を置く。
    (2) 副会長      1名以上
 5. 副会長の責務は、以下の通りである。副会長が複数の
    場合は合議による。
    (1) 会長補佐
    (2) 会長不在の場合におけるその代行
    (4) 第14条で定める幹事会(以下「幹事会」という)の議
        長の任命
 第14条	(幹事会及び幹事)
 1. 理事会は本会運営の実務をおこなうため、その活動
    内容に応じて複数の幹事会を設置することができる。
 2. 幹事会は、理事会の決定を支援するものとする。
 3. 各幹事会は、2名以上の幹事から構成される。
 4. 幹事は会員の中から互選により選出され、定期総会に
    おいて承認されるものとする。
 5. 幹事の任期は1年とし、再選を妨げない。
 第16条	(諮問機関)
 1. 会長は、諮問機関を設置することができる。
 2. 諮問機関は、会長の職務を補佐する。
 3. 諮問機関の構成員は、会長の推薦により選出され、理
    事会において承認されるものとする。
 4. 諮問機関の構成員の任期は、会長の任期に準ずる。
 第17条	(総会)	の幹事会の記述
 2. 臨時総会
        iii. 幹事の動議により、いずれかの幹事会の過半
           数の同意が得られ、書面をもって理事会に要求
           がなされた場合
 第20条	(資産の構成)	の以下の項目
    (1) 会費
    (3) 事業にともなう収入益
 第22条	(経費の支弁)	の支部の項目
 2. 支部における運営及び事業遂行に要する経費は、本会
    の資産をもって支弁する。ただし、支部活動により生
    じたる資産は、第21条にしたがい管理をおこなう。
 第25条	(書類及び帳簿の備付)	の事務局職員の項目
    (3) 事務局職員名簿
--- jnug-kaisoku.txt	1999/02/22 13:17:40	1.1
+++ jnug-kaisoku.txt	1999/02/22 14:08:59
@@ -1,10 +1,14 @@
-#	$Id: jnug-kaisoku.txt,v 1.1 1999/02/22 13:17:40 ura Exp $
+#	$Id: jnug-kaisoku.txt,v 1.2 1999/02/22 14:07:45 ura Exp $
 
             日本NetBSDユーザーグループ会則
 
  第1条	(名称)
  1. 本会の名称を「日本NetBSDユーザーグループ」とする。
  2. 本会の英文名称は「Japan NetBSD Users' Group」、略称を「JNUG」とする。
+ 第2条	(所在地)
+ 1. 本会は第13条に定める事務局(以下「事務局」という)
+    を以下の住所に置き、本会の所在地とする。
+  	〒xxx-xxxx  東京都hogehoge区fugafuga 1-2-3 △△ビル
  第4条	(目的)
  1. The NetBSD Projectによる成果を主として日本向けに提供すること
  2. 日本で出された成果をThe NetBSD Projectに対して提供し、全世界の
@@ -15,15 +19,16 @@
     人々の交流、支援、情報交換などの活動をおこなう。
  2. 活動の具体的内容は別途、活動における細則において定める。
  第6条	(入会)
- 1. 本会の主旨に賛同する個人または組織は、本会所定の
-    手続きに従い、本会会員になることができる。
- 2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、準会員のい
+ 1. 本会の主旨に賛同する個人または組織は、本会所定の手続きに従い、
+    本会会員になることができる。
+ 2. 入会を希望する個人は第7条に定める正会員、運営会員のい
     ずれかの会員になることができる。
+ 3. 入会を希望する組織は第7条に定める正会員になることができる。
  第7条	(会員の種別)
  1. 会員は入会の形態または目的により、以下の種別に
     分類される。
     (1) 正会員
-        本会に参加する個人
+        本会に参加する個人、または組織
     (2) 運営会員
         本会に参加し、かつ本会の運営に従事する個人
  第9条	(退会)
@@ -32,8 +37,8 @@
  第10条	(除名)
  1. 以下に定める項目のいずれかに該当する会員は、本
     会より除名する。
-    (1) 本会の会員にふさわしくない行為をおこなったと
-        運営委員会により判断されたもの。
+    (1) 第12条に規定されている運営委員会によって、本会の
+        会員にふさわしくないと判断されたもの。
  第11条	(役員)
  1. 本会は、本会を代表する以下の役員を置く。
     (1) 会長        1名
@@ -59,6 +64,8 @@
     (1) 本会の会計事務及び記録
     (2) 本会への入出金の業務
     (3) その他、本会が必要とする会計処理
+ 8. 何らかの理由により役員が職を退いた時、速やかに後任を互選する。
+    但し、後任の任期は、前任の残りの期間とする。
  第12条	(運営委員会および運営委員)
  1. 本会その運営を目的として運営委員会を設置する。
  2. 運営委員会は以下の運営委員により構成される。
@@ -82,7 +89,7 @@
     ない。
  4. 監事は、必要があると判断した場合は理事会に出席す
     ることができる。
- 5. 監事の任期は幹事の任期に準ずる。
+ 5. 監事の任期は?年とし、再選を妨げない
  第17条	(総会)
  1. 定期総会
     (1) 本会の定期総会は、年1回?月、会長が招集し、
@@ -104,7 +111,7 @@
         ii. 役員または運営委員会の動議により全運営委員の
            三分の一以上の同意が得られた場合
         iii. 会員の動議により、会員の総数の十分の一以
-           上の署名のある書面をもって理事会に要求がな
+           上の署名のある書面をもって運営委員会に要求がな
            された場合
     (2) 本会の臨時総会は、出席会員数および委任状を提
         出した会員数の合計が、会員総数の十分の一を満
@@ -112,7 +119,7 @@
     (3) 臨時総会の議決は、出席者の過半数の承認を得て
         実効される。
  第18条	(会計年度)
- 1. 本会の会計年度は?月?日より翌年?月?日までと
+ 1. 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までと
     する。
  第19条	(会則の変更)
  1. 本会則は、総会の出席者の過半数の承認を得て、変
@@ -158,10 +165,6 @@
  
 
 JUS会則から削除内容
- 第2条	(所在地)
- 1. 本会は第13条に定める事務局(以下「事務局」という)
-    を以下の住所に置き、本会の所在地とする。
-  	  東京都hogehoge区fugafuga 1-2-3 △△ビル
  第3条	(支部)
  1. 本会は総会の議決を経て、必要の地に支部をおき、別
     途、支部に関する細則を定める支部会および事務局支
@@ -222,3 +225,5 @@
  2. 支部における運営及び事業遂行に要する経費は、本会
     の資産をもって支弁する。ただし、支部活動により生
     じたる資産は、第21条にしたがい管理をおこなう。
+ 第25条	(書類及び帳簿の備付)	の事務局職員の項目
+    (3) 事務局職員名簿