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Re: New JNUG Kaisoku
>> On Tue, 22 Jun 1999 18:44:31 +0900, ichiro@ichiro.org (Ichiro Fukuhara) said:
うら> 1. 会員は会費を納入する義務はない
> これは別途定めるとかして、付則には無料としておけば変更が容易
会費を徴収するとことは、(個人的には)すごく大きな変更だと思うので、
変更する時は、会員の同意を求めることを強要するために会則に置いて
おいた方がよいと思います。
うら> 3. 監事の責務は以下の通りである。
うら> (3) 必要があると判断した場合は運営委員会に出席する。
> (3) 必要があると会長が判断した場合は運営委員会に出席し、意見を
> 述べる。
必要があるか判断するのは「監事」ですね。黙って会長が悪いことをしている
のに、「監事を呼ぶのはやだもんねぇ」というと止まってしまいますから。
うら> 第18条 (財産の管理)
うら> 2. 本会の収入益は、寄付行為の財源となす。
> これいらないよね。17条(2)とあたるし
第17条は会を動かすためのお金をどこから得るのか話で、第18条の2項は、
年度末でお金が余った時にどうするかの話なのですが、「17条(2)とあたる
し」とは、どう解釈すればよい?
ichiroさん、砂川さん、坂本さんに指摘された誤字脱字、変ないい回しは、
分かり易い文は直しておきます。
--
ura