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Re: New JNUG Kaisoku
>> On Tue, 22 Jun 1999 03:20:54 +0900, SUNAGAWA Keiki <kei_sun@ba2.so-net.ne.jp> said:
URA> 4. その他本会の目的を達するために必要な活動を行なう
> 「を行なう」は頭に書いてありますので、ここでは取った方が座り
> がよいです。
>
> 4. その他本会の目的を達するために必要な活動
今、会則を直していたのですが、これはどうしましょう。他の条頁と合わせるの
なら、体言止め(というのでしたっけ?)ではなくて、「を行なう」まで書いた方が
いいかなぁと思うのですが(意志弱し)。今のところ
第4条 (活動)
本会は、前条の目的を達するために以下の活動を行なう。
1. NetBSDを作り上げるための国際的なグループであるThe NetBSD Projectの成果
を主に日本向けに提供する。
2. 日本でのNetBSDに対する成果を、The NetBSD Projectに提供することを積極的
に促す。
3. NetBSD利用者及び開発者相互の交流、情報交換を図る。
4. その他本会の目的を達するために必要な活動を行なう。
としてます。
あと、直した箇所については前回とのdiffを付けておきます。
--
ura
--- new-jnug-kaisoku.txt 1999/06/21 15:11:59 1.2
+++ new-jnug-kaisoku.txt 1999/06/23 14:33:48
@@ -17,23 +17,23 @@
第4条 (活動)
本会は、前条の目的を達するために以下の活動を行なう。
-1. 主に日本向けにThe NetBSD Projectの成果を提供する
+1. NetBSDを作り上げるための国際的なグループであるThe NetBSD Projectの成果
+ を主に日本向けに提供する。
2. 日本でのNetBSDに対する成果を、The NetBSD Projectに提供することを積極的
- に促していく
-3. NetBSD利用者及び開発者相互の交流、情報交換を図っていく
-4. その他本会の目的を達するために必要な活動を行なう
+ に促す。
+3. NetBSD利用者及び開発者相互の交流、情報交換を図る。
+4. その他本会の目的を達するために必要な活動を行なう。
第5条 (入会)
-1. 本会の趣旨に賛同する個人または団体は、本会所定の手続きに従い本会の会員
- になることができる。
-2. 入会を希望する個人または団体は、第6条に定める正会員になることができる。
+1. 本会の趣旨に賛同する個人または団体は、本会所定の手続きに従い、第6条に
+ 定める正会員(以下「正会員」という)になることができる。
第6条 (会員の種別)
1. 会員は、以下の1種類とする。
(1) 正会員 本会に参加する個人または団体
第7条 (会費)
-1. 会員は会費を納入する義務はない
+1. 会員は会費を納入する義務はない。
第8条 (退会)
1. 本会の退会は、本会所定の手続きに従い任意に退会することができる。
@@ -41,8 +41,8 @@
第9条 (除名)
1. 以下の定める項目のいずれかに該当する会員は、第11条に定める運営委員会
(以下「運営委員会」という)の議決を経て、本会より除名する。
- (1) 本会則に違反したもの
- (2) 本会の名誉、または本会の目的に反する行為を行なったのも
+ (1) 本会則に違反したもの。
+ (2) 本会の名誉、または本会の目的に反する行為を行なったもの。
第10条 (役員)
1. 本会は、本会を代表する以下の役員を置く。
@@ -69,18 +69,18 @@
第11条 (運営委員会及び運営委員)
1. 本会その運営を目的として運営委員会を設置する。
-2. 運営委員会は運営委員により構成され、運営委員は会員の中から選出される。
+2. 運営委員会は運営委員により構成され、運営委員は正会員の中から選出される。
3. 運営委員の任期は2年とし、再選は妨げない。但し、補欠または増員によって
選任された運営委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第12条 (監事)
1. 監事は運営委員の中から互選により選出され、定期総会に置いて承認されるも
- のとする。選任された監事は運営委員を解任する。
+ のとする。選任された監事は運営委員から解任されるものとする。
2. 監事の任期は、運営委員の任期に準ずる。
3. 監事の責務は以下の通りである。
(1) 本会の財産の状況を監査する。
(2) 役員及び運営委員の業務状況を監査する。
- (3) 必要があると判断した場合は運営委員会に出席する。
+ (3) 監事が必要があると判断した場合は運営委員会に出席する。
第13条 (総会)
1. 定期総会
@@ -146,7 +146,7 @@
(2) 会員名簿
(3) 運営委員、監事、その他職員の名簿
(4) 収入収支に関する帳簿及び証拠書類
- (5) その他必要な種類及び帳簿
+ (5) その他必要な書類及び帳簿
第23条 (細則)
1. この会則執行についての細則は、運営委員の議決を経て別に定める。
--- new-jnug-saisoku.txt 1999/06/21 15:12:09 1.2
+++ new-jnug-saisoku.txt 1999/06/23 14:30:53
@@ -1,4 +1,4 @@
-# $Id: new-jnug-saisoku.txt,v 1.2 1999/06/21 15:12:09 ura Exp $
+# $Id: new-jnug-saisoku.txt,v 1.3 1999/06/23 14:30:53 ura Exp $
事務局設置に関する細則
@@ -13,24 +13,7 @@
議決権に関する細則
第1条 (議決権)
-1. 本会の議決権は、個人及び団体ともに正会員はついては1票とする。
+1. 本会の議決権は、個人及び団体ともに正会員については1票とする。
付則
この細則は、本会の設立総会において議決された日から適用する。
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-入会/退会等に関する細則
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-第1条 (入会)
-1. 本会に入会を希望する個人及び団体は、……
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-第2条 (退会)
-1. 本会から退会を希望する個人及び団体は、……
-2. 本会から更新案内にたいして、更新手続きを怠った物は退会として扱うものと
- する。
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-付則
- この細則は、本会の設立総会において議決された日から適用する。
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