>> On 27 Jun 1999 09:06:10 +0900, makoto@NOSPAM.hauN.org (みのうら まこと) said: > 3. 監事の責務は以下の通りである。 > (1) 本会の財産の状況を監査する。 > (2) 役員及び運営委員の業務状況を監査する。 > 4. 監事は自らの判断で運営委員会に出席し、...することができる。 > > ... なにをするんだ? 上記責務のための調査または監査報告? 「監査報告をする」ですね。「監事は、監査で問題を発見した場合は運営 委員会に出席して報告する」とした方がわかりやすいですかね。 社団法人だと民法 59条によって、報告を総会にしないといけないのですが、 そこまではしなくていいですよね。民法 59条を読みたい人は http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#059 を見て下さい。 -- ura