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NPO Law



きんねこ@金沢です。

  関連ですが...

  社団以外の選択として、「特定非営利活動促進法」による「特定
 非営利活動法人」というのもあります。いわゆる NPO 法というヤツ
 です。

  JNUG は、

  ・文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  ・社会教育の推進を図る活動  

 であると思いますので、あとは「不特定多数のものの利益の増進に
 寄与すること」が前提になります。

  条件は、

  ・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  ・営利を目的としないこと(利益を団体の構成員に分配しないということ)
  ・総会で議決権を有する者の資格の喪失について、不当な条件をつけないこと
  ・報酬を受ける役員数が役員総数の1/3以下であること
  ・宗教活動や政治活動を主目的としないこと
  ・特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  ・暴力団、または暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体ではないこと
  ・10人以上の総会で議決権を有する者がいること

 です。結構シンプルですね。

  設立には、

  ・所定の申請書に必要書類を添えて事務所を置く都道府県に提出
   (他の都道府県にも事務所を置く場合は経済企画庁に提出)
  ・必要書類は、定款、役員名簿、総会で議決権を有する者10名以上の名簿、
   設立趣意書、事業計画書、収支予算書
  ・設立が認められたら登記所に設立登記を行う

 です。これも簡単そう。

  収益事業からの収入には課税されますが、それ以外は非課税です。

  税率は、普通法人と同じ。収益事業を行う場合、法人県民税と法人
 事業税がかかってきます。収益事業を行わない場合、法人県民税がか
 かりますが申請で減免されるそうです。法人市町村税もかかるのです
 が、減免については自治体により異なるそうです。

  管理、運営で行わなければならないことは、

  ・情報公開
    事業報告書、貸借対照表、収支計算書の
    提出/事務所への備え置き/利害関係人への閲覧/所轄庁での一般公開
  ・総会
    通常総会の開催 少なくとも年1回
  ・会計原則
    正規の簿記に従った会計簿の記帳など法律の定める原則に従った会計処理

 だそうです。

  以上、参考まで。

>JNUGは、
>	サービス対象 = 会員
>にはしないつもりでしょう??
>	サービス対象 = 会員に限定せず
>	会員 = スタッフ(労働、モノ、場所、金のどれかを出す人)
>でそんなに困らないんじゃないですか? 多くの社会活動系 NPOも、
>そうでしょう?

  齊藤さんのおっしゃるように、NPO でも「総会で議決権を有する者」は
 限定的構成員で、名簿も必要なようです。